特定(特殊)建築物定期報告Building regular reports
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特定建築物定期調査
外壁全面打診等調査
定期報告制度に関する法改正 (外壁全面打診調査の義務化)
平成20年4月1日に建築基準法第12条に基づく特定建築物定期報告制度が改正されました。
建築基準法第12条
手の届く範囲を打診その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、
加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査
一定規模以上の建築物は10年に一度、外壁全面打診等を行なう義務があります。 (外壁全面打診調査は赤外線カメラでの調査が認められております)
下記のフローチャートにて特定建築物定期調査対象になるのか判断をして頂けます。
- 外壁の打診調査 実施フロー
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外壁(不特定多数の人が通行する建物の面)において湿式タイル又は厚塗りモルタルが使用されていますか?竣工後又は外壁改修後10年を超えていますか?10年を超えて3年以内に外壁改修打診予定が
確定していますか?今回の調査においては手の届く範囲内での
打診調査が必要今回の外壁調査は目視及び
必要に応じて打診今回の外壁調査においては手の届く範囲内での打診調査が必要今回の外壁調査において外壁全面打診調査又は赤外線調査が必要※外壁タイルの施工方法は、大きく分けて「先付け工法」と「後張り工法」に分類され、張付け、留め付け材料により「湿式工法」と「乾式工法」に分類されます。
「乾式工法」は、湿式工法のように下地モルタルなどはなく、金属製の下地材にタイル等をはめ込んだり、引っかけて固定しているため、タイル等の仕上げ材に割れや欠けが発生すると、下地金物から外れ、落下するおそれがあるので、固定状態(ガタツキ、変形等)を目視や触診にて調査をする為、打診調査を行う必要はありません。また、「有機系接着剤張り」にてタイルを張り付けている場合は、引張接着 試験(タイル引っ張り試験)により確認する方法によっても差し支えないこととなっております。ロープアクセス工法による、打診・目視調査は 狭い場所でも精度の高い調査が可能です。
- 特定建築物定期調査(外壁全面打診)Q&A
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- Q1.平成20年度より必要になった外壁の
打診調査はすべての建物に必要ですか? -
A.
全面打診調査が必要な建物は、外壁の仕上げ、及び竣工後の年数で決定します。
①仕上げについては、湿式タイル、圧着タイル、工場等でコンクリートと同時に打ち込まれたタイルなどが対象です。 モルタルは厚塗りの場合に打診対象となると考えられます
②年数については、竣工後10年を超えるもの、または大規模修繕等で全面打診調査を行ってから10年を超えるものが対象です。
上記2つに該当するときに全面打診等調査が必要になります。 - Q2.打診調査は、3年ごとに全面を行わないといけないのですか?
- A.
竣工後、全面打診、または大規模修繕を行ってから10年間は、部分打診のみでもよいとされています。 また、10年を超えない間に、その後3年以内に調査予定が決まっていれば前倒しで全面をする必要はありません。
(例:H22年10月に足場をかけて全面打診→次回はH32年9月までに打診調査を行う。 平成32年9月時点で、平成35年9月までの間に調査予定が決まっていれば、部分打診で可) - Q3.外壁の打診調査を、赤外線による調査にかえても有効でしょうか?
- A.
有効です。打診調査にかわるものとして、赤外線調査が認められています。
しかし、その判断には経験と洞察力を要しますので、専門家とよくご相談ください。
一般財団法人 大阪建築防災センターHPより抜粋
打診調査範囲のタイル・モルタル等の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分とは
平成元年11月21日に北九州市で発生した外壁タイル落下事故を受けて、建設省住宅局建築指導課長より特定行政庁建築主務部長宛に「既存建築物における外壁タイル等の落下防止について」が通知された。その後、建設省建築技術審査委員会外壁タイル等落下物対策専門委員会が設置され、「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」が策定された。
これによれば、「災害危険度」の大きい壁面として以下のように定められている。
当該壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。
但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨地等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置されている場合、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする。とされております。当該壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね1/2の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内道路、広場を有するもの
調査範囲
壁面直下に強固な落下防御施設(屋根・庇等)が 設置され、または植込み等により、影響角が完全 にさえぎられ、危険がないと判断される部分を除く
- 別途歩行者等の安全を確保するための対策
- バリケード、なわ張り、落下物防護ネット張り、落下物防護棚がある。
バリケードの設置やなわ張りは、あくまでも緊急対策として一時的に取られる措置であり、剥落物が直接落下すると予想される範囲を囲う位置に設置する。この措置は剥落物により直接的な被害を防止する効果しか期待できないので、資材等の準備が整い次第、防護ネット張りあるいは格下物防護棚を取り設け、剥落物による直接的または跳ね返り飛散などによって生ずる間接的な被害を防止する。
- Q1.平成20年度より必要になった外壁の
- 弊社で行なっている
特定建築物定期調査(外壁調査) -
弊社では主な外壁調査方法といたしまして赤外線調査 と ロープ打診調査を行っております。
(どちらも国土交通省が認めている調査方法となっております)当該調査方法をさせて頂いている目的は
タイルの剥落を未然に防ぐ目的で、調査義務がある特定建築物定期調査としての外壁調査をいかに多くの建物所有者様にして頂けるかを念頭に置いた際に
低コストで特定(特殊)建築物定期報告が網羅できる調査方法をご提案させて頂いております。赤外線調査・・・・コストは抑える事はできるが調査精度は打診調査と比べると劣ってしまう ロープ打診調査・・コストは赤外線調査に比べ上がってしまうが、調査精度は良い
それぞれの調査方法においてメリット、デメリットがありますので詳しくは、各ページでご確認頂けます。
赤外線カメラにて外壁(タイル・モルタル面)を撮影赤外線画像ロープアクセス工法(ロープ打診調査)